喫煙ルーム以外の船内での火気取扱いについて
その2
喫煙ルーム以外での喫煙(電子たばこ含む)は全て禁止であり、船内での火気使用については、喫煙ルームでのタバコ(電子タバコ含む)を除いて全て禁止としております。喫煙ルーム以外での喫煙は、火災事故に繋がる大変危険な行為です。航海の安全と秩序維持の為、皆様のご理解とご協力をお願い致します。
また、禁止場所での喫煙行為または、吸い殻・灰の持込み、ゴミ箱への廃棄等の行為が確認された場合は、清掃料(脱臭)及び迷惑料として二万円(税別)・ご利用客室運賃・施設利用料(利用できない期間)を請求させていただきます。
船室やパブリックスペース、駐車スペース等、喫煙ルームを除く全ての場所では、マッチ、ライター、ローソク、カセットコンロ、カセットボンベ等の火気は一切ご使用いただけません。
※海上運送法第二十三条の二旅客の安全を害するおそれのある行為の禁止
船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること(海上運送法施行規則第二十三条の十四)は、海上運送法第二十三条の二により禁止されております。この規定に違反した場合は、三十万円以下の罰金(同法第五十三条)が科せられます。
自転車で乗船されるお客様へ(手荷物運賃/特殊手荷物運賃の取扱について)
折り畳んでも3辺の長さの和が2Mを超える自転車及び折り畳めない自転車は、特殊手荷物運賃の自転車の運賃を頂きます。





